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患者さん

先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

診療報酬改定に伴い、2024年10月1日(火)より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品(長期収載品)を患者さんが希望した際、特別の料金をお支払いいただきます。


特別の料金とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。



例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。



 ※ 特別な料金は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。

 ※ 端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。

 ※ 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。

 ※ 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。




詳細は、厚生労働省のホームページでも確認できます。

ご理解の程よろしくお願いいたします。




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